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「ラムザイヤー論文」とその反撥 9 [思うこと]

▼吉見義明への批判は、「告発派」全体への批判でもあるので、もう少し続ける。
 筆者の批判の第二は、吉見が慰安所と慰安婦たちを同時代の社会の中に置いて考えるよりも、「人権」意識の高まった現代社会のなかで問題にし、現代人の感覚で彼女たちの境遇の悲惨さを強調する傾向が強いことである。彼らが慰安婦を「性奴隷」だと言いつのるのも、現代社会の感覚からすればおかしなことではないのかもしれない。
 しかし戦前の日本社会の貧困、とくに昭和恐慌後の農村部の大飢饉や貧窮を背景に置かなければ、娘たちの遊郭への「身売り」という出来事を理解するのは難しい。朝鮮半島においても同様であったことは、慰安婦たちの「証言」からもうかがい知ることができる。

 戦前の日本社会には、公娼制度が合法的に存在した。「身売り」など前借金で人の自由を縛る契約は、民法90条の定める「公序良俗」に反するもので無効だが、金銭貸借上の契約としては有効だというのが、戦前の裁判所の判断だった。こういう「詭弁」を、吉見は「人権無視も甚だしい」と強く非難するのだが、非難するのは良いとして、その感覚をそのまま公娼制度や慰安婦制度の理解に持ち込み、「奴隷」だ、「性奴隷」だと騒ぎまくるのは、歴史と向き合う姿勢として大いに疑問である。
 筆者はべつに戦前の裁判官を擁護するつもりはないが、彼らが「詭弁」を弄した背景には、公娼制度をめぐる社会の現実と社会の規範を表わす法律、そして国民一般の意識のあいだでの相当な苦心があったであろうことは、容易に分かる。現代の豊かな社会に暮らす吉見が口にする「正義」を、同じように気楽に口にすることは、戦前の社会に生きる裁判官たちには許されていなかったのだ。

▼さて、この調子で「告発派」の議論を問題にしていくと、ブログは延々と続くことになりそうなので、この辺でそろそろ切り上げたいのだが、日本国家の「法的責任」について一言述べておく必要があるだろう。
 「慰安婦問題」は、「韓国の少女たちが日本軍により強制的に慰安婦にされた」ことへの韓国民の怒りとして、1990年代はじめに始まった。そこには「女子挺身隊」と「慰安婦」の混同があり、その誤解は「東亜日報」の記事、「十二、三歳の幼い生徒は勤労挺身隊に、十五歳以上の未婚の少女は従軍慰安婦として連行され、……幼い少女たちの一部はその後従軍慰安婦として……」(1992年1月16日)などにより、「事実」として広まった。日本国家の「法的責任」を追及する運動は、日本軍や政府が「奴隷狩り」のような方法で韓国人女性を強制的に慰安婦にしたことを告発する運動として、まず始まったのだ。
 しかし日本の活動家たちはやがて、そのような主張を続けることが無理であることに気づき、日本軍と日本政府が慰安所をつくり、女性を「性奴隷」として働かせたことを、国際法に違反するとして告発することに方針を換える。
 国際法は国家間の関係を規律する法であり、あくまでも国家間の合意に基づいて形成、適用、執行される。その主要な法源は条約や「慣習国際法」だが、当時有効に存在していた条約や「慣習国際法」について具体的に検討すると、「慰安婦」問題で日本国の「法的責任」を問うことは、かなり困難だった。
 そこで吉見義明が新たに持ち出したのが、戦前の日本の刑法である。戦前の刑法には、国外移送の目的で人を「略取」「誘拐」「売買」「移送」することを禁じた条文があり、女衒や楼主などの「業者」はこれらの条文に違反したと、吉見は言う。そして業者がこれらの罪に問われるなら、「それを防がなかった軍に重大な責任があるということになります」と主張する。(『日本軍「慰安婦」制度とは何か』吉見義明 2010年 岩波ブックレット)
 たしかに業者は婦女子を集めて戦地の慰安所に連れて行く過程で、吉見の言うように刑法に抵触する行為を行った場合もあったであろう。
 だが、韓国人少女を強制的に連行し、力づくで慰安婦にした日本軍と日本政府の「法的責任」を追及する運動が、いつの間にか業者の刑法違反の問題に矮小化され、日本軍と日本政府についてはその「監督責任」が問題にされていることに気づく。結局それは、吉見たちが振り上げたこぶしのやり場に困り、業者の「刑法違反」というところに降ろしどころを見出したということなのだろう、と筆者は思った。

▼マーク・ラムザイヤーは今年に入って批判者たちへの反論を発表し、その要約が産経新聞に載っていた。(ネット版:2022年1月23日)。ラムザイヤーは批判者たちの主張を大きく三つに整理し、それぞれについて自分の考えを再度簡潔に述べている。
 自分への第一の批判は、「慰安婦は契約によって働いていたのではない」というものだが、この主張は誤りである。もちろん契約の下で働いていた事実と、その契約が公正で正義にかなったものであるかは別の問題だが、自分の論文はどうあるべきかという規範ではなく、どうであったかという事実に関する研究なのだ。
 第二の批判は、「日本軍が銃剣を突き付けて朝鮮人女性を慰安婦として働くよう強制連行した」というもので、これもまったくの誤りである。
 第三の批判は、慰安婦が募集業者に騙されたり、売春宿の楼主にひどく扱われたりすることがあったというもので、この主張は正しいし、自分も論文で指摘したところだ。楼主が取り決めを守らず、騙されるリスクがあることこそ、女性たちが多額の金銭を最初に受け取っていた理由の一つなのだ。慰安婦の年季奉公契約の経済的ロジックの分析が、論文の要点である。―――

 ラムザイヤーの整理した「第二の批判」を見て、筆者は少し驚いたが、ある種の納得感もあった。日本の活動家の間ではずっと以前に引っ込められた「強制連行説」が、米国の学者たちの間では、あいかわらず事実として考えられているらしい。ハーバード大学のゴードン教授とエッカート教授は、今回の「ラムザイヤー論文」の撤回要求では言及しなかったものの、《自分たちの著作では、吉田「証言」に依拠したジョージ・ヒックス氏の著作に基づき、強制連行説を繰り返している》(「反論」)のだそうだ。
 《慰安婦問題に関する欧米の通説に疑問を投げかけることが英語圏で専門家の激しい怒りを呼び起こしたのは、今回が初めてではない。2015年に日本政府が米国の高校歴史教科書の事実に反する記載に申し入れを行った際、ゴードン教授らは日本政府非難の声明を出した。/このひどい不寛容さは、欧米とくに米国の大学が作り出したものである。欧米では今も、日本専門家が強制連行という「コンセンサス」を押しつけている。》
 日本では、吉田清治の「証言」がペテンであることは誰もが知っている。《韓国では異議を唱える研究者が迫害を受けるなど、状況は厳しいとはいえ、それでも勇気ある研究者たちが増え続け、声を上げている。ただ欧米の大学でのみ、このペテンが真実とされ、ペテンを支持する「コンセンサス」が存在するのだ。》

 「ラムザイヤー論文」に対して米国の学者たちが一斉に非難の声を上げたのを知り、彼らが歴史の「事実」について、かなり偏った情報を頭に入れているのではないか、と筆者は疑った。このラムザイヤーの反論で、疑問は裏付けられた気がする。米国の学者たちの耳には、吉見義明たち「告発派」の主張しか届いていず、「告発派」の主張に沿って「事実」が認識されているのだ。
 それは、彼ら自身の望むものでもあったのだろう。「女性への暴力」を非難することは時代の正義であり、その流れに加わることで知識人としての使命感を満足させ、ともに行動する仲間との連帯感も味わえる。しかしそれは、歴史の事実を歴史の中で理解し評価するのではなく、自分たちの今の信条を一方的に表明しているに過ぎないということに、彼らは気づいているのだろうか?
 流行に敏感に反応し付和雷同するのは、学者の世界も変わらないことを、この「事件」は教えてくれる。

(おわり)

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